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Membership Agreement

会員規約

会員規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人日本スポーツ公共機構(以下「当法人」という。)の会員に関する入退会、権利義務等を定めるものとします。

 

第1条(適用範囲及び変更)

1.本規約は、当法人の会員となった者に適用するものとし、会員は本規約を誠実に遵守するものとします。

2.当法人が、別途規定する個別規定及び当法人が随時会員に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。

3.当法人は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。

(1) 本規約の変更が、会員一般の利益に適合するとき。

(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

4. 当法人は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知 、本サービス上への表示その他当社所定の方法により会員に周知します。
5. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に会員が解約の手続を取らなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとします。

 

第2条 (会員)

1.当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続きに基づき入会を申し込み、当法人にて入会を承認された団体、個人とします。

 

第3条(会員の更新、適用期間)

1.個人会員の会員資格の有効期間は、入会日から当該年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の末日までとします。当法人は、通知により毎年3月末までに、さらに1年間の会員資格更新に関する確認を会員に通知します。

2.更新確認時に、更新手続きを行った会員のみが、当法人の会員としての会員資格を更新できます。会員が更新手続きを怠った場合、会員資格を喪失する場合があります。

 

第4条(会員の権利等)

1.当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。

2.前項のほか、会員には、当法人又は当法人協賛企業主催のイベント等への参加資格が付与されます。

 

第5条(変更の届出)

1.会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとします。

2.提出済み又は前号の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負いません。

 

第6条 (個人会員の条件等)

1.児童(18歳到達年度の末日⦅3月31日⦆までの者となるが、高等学校に在学中の場合は20歳未満までとする)を監護する母子家庭、父子家庭又は父母に代わって養育しているひとり親家庭、生活保護受給家庭、児童養護施設に限ります。

2.会員登録時に、以下の各号に定める公的機関から発行された証明書類いずれかの提出を行うこととします。但し、児童養護施設からの会員登録に関しては、これを必要としません。

(1) 児童扶養手当証書

(2) 母子、父子、寡婦、寡夫家庭を証明する公的証明書

(3) ひとり親家庭への医療費助成制度受給の医療証

(4) 生活保護受給証明書

(5) その他、公的機関が発行した証明書

 

第7条(入会の承認)

1.入会を希望する申込者(以下「申込者」という。)は、本規約及び会員サービスに関する利用規約を遵守することに同意し、且つ登録情報を当法人の定める方法で当法人に提供することにより、当法人に対し、入会申し込みを行うことができます。

2.当法人は、当法人の基準に従い、申込者の会員登録の可否を判断し、当法人からの会員登録を承認する旨の通知により、会員としての登録が完了したものとします。

3.本条に定める会員登録の完了時に、申込者と当法人との間で、本規約の諸規定に従った会員契約が成立し、申込者は会員サービスを当法人の定める方法に従って、利用することができるようになります。

4.当法人は、以下の各号に定める場合には、申込者にその理由を説明することなく、入会の申請を承認せず、また、承認後であってもこれを取り消すことができます。

(1) 当法人の目的に賛同していないと判断した場合

(2) 当法人に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(3) 申込者に金銭債務その他利用規約等に基づく債務の履行を怠るおそれがある場合

(4) 過去に会員規約違反等により会員資格の取消しが行われたことが判明した場合又は現在受けている場合

(5) 既に会員登録を行い、会員資格を有する場合

(6) 申込者が未成年者の場合

(7) 申込者が制限行為能力者の場合

(8) 申込者本人と申込者の関連会社・関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴ口、特殊知能暴力集団等(過去に構成員であった方を含む)である場合

(9) 前各号のほか、当法人が登録を適当でないと判断した場合

 

第8条(未成年者の入会申し込み)

1.18歳未満の方は、当法人への会員登録が行えないため、必ず保護者等の法定代理人が会員として入会の申し込みを行うことを条件とします。

2.未成年者が、年齢や生年月日等の入力により自らが成年であると偽って申し込みを行った場合、当法人は、当該行為を「行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた」ものとみなし、当該者による本サービスにおける一切の法律行為の取消しに応じません。

 

第9条 (会員資格の喪失)

1.会員は、次のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失するものとします。

(1) 個人会員が成年被後見人又は被保佐人になった場合

(2) 個人会員が、死亡したとき又は失踪宣言を受けた場合

(3) 当法人が解散した場合

(4) 当法人社員の3分の2以上が同意した場合

(5) 本規約及び当法人に関する規約の遵守を怠るおそれがある場合

(6) その他、当法人が会員として不適当と認める事由が発生した場合

2.前項各号の規定により会員資格を喪失したときであっても、未履行の義務がある場合は、これを免れることはできません。

 

第10条 (退会)

1.会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができます。但し、未払い分の支払い等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとします。

 

第11条(譲渡等の禁止)

1.会員は、会員資格、会員特典を、本会員規約及びこれに附随する規約にて明確に容認されている場合を除き、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできません。

 

第12条 (会員への通知)

1.当法人から会員への通知は、当サイトへの掲示又は当法人に登録されたメールアドレス宛てに、メールを送信することをもって行うものとします。会員は、登録したメールアドレスを当法人からのメールが受信可能な設定とするものとします。

2.会員が、当法人からのメールを受信可能な設定としていなかったことにより、会員が損害を被ったとしても、当法人は一切の責任を負いません。

 

第13条 (個人情報の保護)

1.当法人は、会員より申込時及び会員サービス利用時に提供された個人情報を、当法人が定める個人情報保護方針に沿って使用し保護するものとします。

 

第14条 (反社会的勢力への対応)

1.会員は、過去及び現在において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1) 会員本人と会員の関連会社・関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴ口、特殊知能暴力集団等(以上を一括して以下、「反社会的勢力」という。)であること

(2) 反社会的勢力が、経営を支配していると認められる関係を有すること

(3) 反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4) 会員もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(5) 反社会的勢力に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(6) 会員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に掲げる行為を行わないこととします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 会員登録に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害擦る行為

(5) 反社会的勢力に対して資金提供を行う等、その活動を助長する行為

(6) その他前各号に準ずる行為

3. 会員が、本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当法人が会員登録を開始しないもしくは停止すること、また何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格を喪失させることができるものとします。

4. 当法人は、本条の規定により、会員資格を喪失させた場合に、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとします。

 

制定日 2025年6月1日

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